名称独占と業務独占の意味や違い 互いの資格のメリットやデメリット

様々な仕事、様々な資格が
あふれている世の中ですが、

資格にも分類がいくつかあり、
その分類の中に名称独占、業務独占
という分類があります。

今回はこの二つの分類について
名称独占資格と業務独占資格の
それぞれの意味や違い、
メリットやデメリットなどを

実際の福祉の現場での
経験と知識を基に解説いたします。


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目次

名称独占資格のメリットとデメリット 代表的な資格はこれ


名称独占の資格とは、
この資格を持っている人以外は
ざっくり言うとこの資格を
名乗ってはいけません。
という性質のものです。

なんだその程度か。
と思う方もいるかもしれませんが、
名称独占の資格はその資格を持たずに
名乗ると犯罪になる程度には重みのある資格です。

ちょっとすごい資格に聞こえるでしょうか?

社会福祉士や精神保健福祉士等がこれに該当します。

名称独占資格は「この資格でなければできない仕事」
というものが存在しません。

多くの場合何らかのほかの要件を満たせば、
できる仕事であります。

ただ、社会福祉士や精神保健福祉士に関して言えば、
施設や制度によっては経営側に
配置規定がある場合もあるので、
仕事に困りにくいという意味では
名称独占もバカにできないと言えるでしょう。

国がその分野の専門性を保証している資格
というのが一番近い表現でしょうか。

これがないとできないことはありませんが、
知識の保証というのは雇う側にとって安心感を与えてくれます。

デメリットらしいデメリットというのは
あまりないと個人的には思います。

しいて言えば苦労してとっても
他の手段で代替できるという点でしょうか。

しかし、その手段は多くの場合
それなりに厳しい条件であることが多く、

求められる役割によって
その代替手段はバラバラなので、

まとめてその手段になる名称独占資格を
取った方が早いということが多いです。

国家資格に代わるものだから
厳しいのは当然と言えば当然ですが。

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業務独占資格のメリットとデメリット 代表的な資格はこれ


業務独占はその名の通り業務を独占する、
つまり、この資格を持っていないと
出来ないことがある資格です。

医師や建築士などがこれに該当します。

業務独占はさらに3つに分かれており、

  • 無償業務独占
  • 有償業務独占
  • 行為独占
の3つがあります。
無償業務独占は

無償での業務、有償での業務を独占するという意味です。報酬の有無にかかわらずその技能を使えるのは資格を持っている人だけということです。医師や弁護士等がこれに該当します。

有償独占は

有償の業務のみを独占します。つまり、無報酬での範囲なら無資格でも代行できますが、こっちの業務は有償、あっちは無償ということはできません。社会保険労務士、弁護士などがこれに該当します。弁護士は訴訟になった場合には弁護士以外に頼れるケースはほとんどないため、実質無償業務独占とも言えなくもないでしょう。

行為独占資格は

その行為を独占するということになります。無償と似ていますが、業務でなくてもこれをやってはいけないということですね。建築士や薬剤師がこれに該当します。建物を建てたり、薬を作るというのは業務かどうか関係なく、相応の資格がいるということですね。危険度を考えれば当然と言えば当然でしょう。

名称独占と業務独占の違いのまとめ


ここまで、名称独占と業務独占の違いについて
私なりに解説してきましたが、
もう一つエピソードを紹介します。

みなさんはブラックジャックという
作品は知っているでしょうか?

手塚治虫の有名な作品です。
聞いたことくらいはあるかと思いますが、
この作品における、とあるエピソードで
彼は自分で自分を手術するというものがあります。

彼、無免許だけど凄腕の医者という設定なので
基本的に彼の医療行為は違法なのですが…

今回の業務独占の定義をみればわかる通り
自分で自分に外科手術をやることは
違法ではないことになります。業務ではありませんからね。

現実でセルフ手術をして生き延びた方もいるようですが、
オススメは絶対にしません。

もちろん、知識なしにやれば目も当てられない
結果になるので興味本位で真似をしてはいけません。
というか、知識があってもダメです。素直に病院に行きましょう。

個人的には医者も行為独占でよいのでは?と思うのですが…
いずれにせよ、専門行為は専門家に任せましょう。

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