- 投稿
- 1月・2月・3月

年が明けてから年度末にかけて「確定申告」という
言葉をよく耳にします。
この「確定申告」ですが、会社員や公務員であれば、
会社の経理課ですべて処理してくれるので、個人で
することはありません。
一般的に「確定申告」と聞くと、個人で会社を経営
している人や、フリーランスの人が直接、税務署へ
行って手続きをしなければならないイメージがあり
ます。
しかし、実は、この他にも「確定申告」をしなけれ
ばならない場合があります。
そこで今回は、税務署に確定申告が必要な人、しな
ければならない人はどんな人なのか、についてお話
したいと思います。
スポンサーリンク
確定申告しなければいけない人とはどんな人?

一般的に確定申告しなければいけない人とはどんな
人でしょうか。
-
個人事業主(自営業者やフリーランス)
-
公的年金を受け取っている人
-
不動産収入や株取引などで所得がある人
- その他
基礎控除や医療費控除などの控除額を差し引いた所得税が納税対象になるため、個人で確定申告をしなければいけません。
受給額から所得控除(生命保険や扶養)を差し引いた額が納税対象額となるので、確定申告が必要となります。
しかし、すでに源泉徴収が行われていれば、確定申告の必要はありません。ただし、年間収入額が400万円以上の場合は、確定申告が必要になるため、注意が必要です。
不動産の譲渡や家賃収入がある場合、または株取引で利益がある場合において、源泉徴収が行われていなければ確定申告が必要です。
特別な場合ですが、災害減免法により、源泉徴収税の猶予を受けている場合も確定申告が必要となります。

ここまでは、確定申告が必要な人の説明でしたが、ここからは、確定申告をして得をする人のお話をしたいと思います。
-
複数の勤務先がある人(アルバイトなど)
-
医療費が年間10万円を超えた人
-
住宅ローン控除が初めての人
-
中途退社で年末調整を受けていない人
-
震災や災害など被害を受けた人
-
ふるさと納税など寄付をした人
掛け持ちで勤務している場合、それぞれの勤務先で源泉徴収をされているため、確定申告により、還付されることがあります。
医療費控除を受けることが出来るため、減税されます。
住宅ローン控除は、2年目以降であれば、会社の年末調整で行うことが出来ますが、初めての年に限っては、確定申告をすると税額が低くなります。
年の途中で転職した場合、新しい勤務先で年末調整を受けますが、数ヶ月でも職に就いていない期間があれば、確定申告により、還付金が戻ってくることがあります。
雑損控除の対象となり、納税額が低くなります。
こちらも雑損控除の対象となり、納税額が低くなります。
スポンサーリンク
確定申告しないとどうなる?

ここでは、もし、確定申告をしないとどうなるのか
についてお話したいと思います。
- 無申告加算税
- 延滞税
確定申告には、3月15日までという期間があるものの、それまでに確定申告書を提出しなかった場合、無申告加算税が課せられます。
本来、納付しなければならない税額に対し、50万円までは15%、それを超える場合は20%と決められています。ただし、申告期間を過ぎても税務署から指摘される前に、自ら申告した場合は、5%軽減されます。
➀とは違い、確定申告書は提出したものの、税金を3月15日までに納付しなかった場合、延滞税が課せられます。
延滞税の税率については、年毎で異なってきます。納付期限の翌日から2月まで、という区切りですが、平成30年度に関しては、年2.6%となっており、納付期限の翌日から2月を超えた場合、平成30年度は、年8.9%となっています。
納税しなければいけないことが分かっていながら、故意に不正手段を使い、納税義務を免れようとした場合は、重大な犯罪となり、刑事責任を問われます。
この場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方」が、また、故意ではなくても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
税務署に確定申告が必要な人などのまとめ

いかがでしたでしょうか。税務署に確定申告が必要
な人・しなければいけない人についてお話してきま
したがお役に立ちましたでしょうか。
納税は日本国民としての義務です。多少、面倒な手
続きのようにも思えますが、年に一度のことです。
分からないことは、国税庁のホームページで調べた
り、税務署に問い合わせて、正しく納税しましょう。
スポンサーリンク