- 投稿
- 1月・2月・3月

年明け早々から年度末にかけて気になるのが「確定申告」です。
会社員の場合は、会社で一括して確定申告をしてもらえますが、
個人事業主である場合、自分で確定申告しなければなりません。
住民票のある住所に会社もあり、住民票の住所に実際に住んで
いれば問題ありませんが、それ以外の場合は、どうなるのでし
ょうか。

確定申告する場所はどこでもいいのでしょうか?
また、確定申告の直前や、確定申告の期間内で引っ越しをした
場合は、どこに提出すればよいのでしょうか。
そこで、今回は、確定申告をする時、住民票と違う場所に事務
所があったり、住んでいる場合、
また引越しをした場合は、どこの場所へ提出すればよいのか、
についてお話したいと思います。
スポンサーリンク
確定申告はどこの税務署でもいいの?まずは基本から解説

最初に確定申告はどこの税務署でもいいのか?についてですが、
まず、確定申告をする場合、基本的に1月1日時点で住民票の
ある自治体で行います。
本籍地と現住所が違う場合もありますが、本籍地は関係なく、
実際に住んでいることが大前提である住民票の現住所が基本と
なります。
しかし、一部例外もあるのでその場合は、どうすればよいのか
順番にお話したいと思います。
-
住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合
-
住民票の住所と事業所の住所が違う場合
この場合、実際に住んでいる住所が管轄する税務署で行うことになります。
このようなケースは少なくないと思いますが、その場合は、どちらの税務署でも可能です。行きやすい方で確定申告出来ます。
しかし、これら例外で確定申告を行う場合は、事前に確定申告先を変更する「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」が必要となるため、注意が必要です。
スポンサーリンク
確定申告の場所 引っ越しした場合にはどこに提出するの?

した場合の提出先についてお話したいと思います。
引越しにおいても、国内での引越しと海外への引っ越しでは確
定申告の提出先が変わるため、それぞれ見ていきましょう。
- 日本国内で引越しをした場合
- 海外に引越しをした場合
基本的に確定申告を行う時点の住所で決まるため、引越しをした場合は、引越し後の住所を管轄する税務署に提出します。ただし、この場合も引越しする前の住所を管轄する税務署に「納税地の異動に関する届出書」を事前に提出しなければいけません。
日本の住所がなくなった場合は、親族や知り合いに任命することが出来ます。その場合、代理人の住所の管轄する税務署ではなく、あくまでも納税者本人の管轄税務署になります。
断基準があります。
-
国内に事業所がある場合は、事業所の所在地
-
引越しする前の住所に、現在親族が住んでいる場合はその住所
-
国内の不動産収入を受ける場合、その不動産の所在地
-
上記のいずれにも当てはまらない場合、その直前までの住所
-
本人が選んだ住所
-
いずれにも当てはまらない場合、麹町の税務署
でご紹介します。
住民票のある住所と、現在住んでいる住所が違う場合、遠く離れていると、なかなか難しいものです。そんな時は、住民票のある税務署に郵送することも可能です。書き方が分からない場合は、最寄りの税務署で相談も出来ます。
確定申告自体を、パソコンで作成して申告する方法です。ただ、この場合は電子証明書やICカードリーダライタなどの準備が必要になります。詳しくは国税庁のホームページで確認出来ます。
確定申告の場所はどこでもいいのか?についてのまとめ

いかがでしたでしょうか。確定申告の場所はどこでもいいのか、
引っ越しをした場合はどの税務署に申告すれば良いのかについ
てお話してきました。
確定申告は面倒・・・というイメージがありますが、これは納
税者としての義務ですので、ある程度は仕方ありませんね…
手書きで分からないことがあれば、税務署の窓口で聞くことが
出来て、また税務署へ行くなどの時間がない場合は、パソコン
から申告したり、今は便利な確定申告ソフトもあります。
確定申告期間における自分の状況に合わせて利用することをお
ススメします。
スポンサーリンク