確定申告と還付申告の違いは呼び名だけじゃない!?詳細を解説します

確定申告というのは、ご存知の方も多いと思いますが
還付申告というものについて、ご存知の方はそれほど
多くはないのではないでしょうか。

言葉を聞くだけでは、あまりよくわかりませんよね。
一見、似ているようですが、

実は、確定申告と還付申告は、目的も申告する期間も違います。

そこで、今回は、確定申告と還付申告の違いについて、
内容と申告する期間も含めて詳しく解説したいと思い
ます。


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目次

確定申告と還付申告はいつまでする?それぞれの意味と申告期間


そもそも、確定申告というものは、本来、納めなけれ
ばならない税金を申告するものです。

それに対して、還付申告というものは、納めすぎた税
金を返してもらうために申告するものです。

全く正反対の意味合いを持つ、それぞれの申告ですが、
ここからは、確定申告、還付申告についてそれぞれの
申告期限も含めてお話したいと思います。

まず、確定申告の申告期限というものは、課税される
年の翌年2月16日から3月15日の1ヶ月間です。

そして、通常、会社員の場合、ほとんどの会社が年末
調整をしてくれますが、個人で確定申告をしなければ
ならないのは、下記のような場合です。

➀ 給与収入が2000万円を超える

サラリーマンでも年間給与が2000万円を超える場合

➁ 複数の会社から給与をもらっている

但し、以下の場合は必要ありません。

  • 主ではない給与と給与所得、退職所得以外の合計が20万円以下

  • 給与収入の合計、基礎控除以外の所得控除の合計が150万円以下

➂ 給与所得であるのに、他の所得の合計が20万円を超える

サラリーマンでありながら、副業での収入や年金を受け取っている場合

➃ 個人事業者

事業所得や不動産所得がある個人事業者で税額控除より多い場合

➄ 会社の給与の他に、賃料収入などの所得がある

➅ 災害減免法の適用を受けている

災害により、その年の給与について還付金を受けた場合

➆ 退職所得で本来の税額より少なく納めている

退職所得の受給に関する申告書を提出していれば問題ありませんが、提出されていない場合、精算して支払う場合と還付される場合があります。

ここで注意したいのは、確定申告をしなければならな
いのに、確定申告をしなかった場合、延滞税やペナル
ティがあるので、正しく納税しましょう。

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一方、還付申告というのは、確定申告とは異なり、還
付申告期限というのが5年間遡って申告することが出
来ます。

例えば2020年の間に還付申告を行う場合、2015年1月1日から12月31日からが対象となります。

そして意外と知られていない還付申告をした方がいいのは、

  1. 予定納税で税金を払いすぎた個人事業主

  2. 源泉徴収で税金を支払ったが、年末調整がされていない

という場合です。

もし、確定申告を済ませたにも関わらず、還付金を受
け取っていない場合は、「更生の請求」という手続き
を行うことによって還付金が戻ってくることもありま
す。

確定申告と還付申告の必要書類とは?


ここまでで確定申告と還付申告では、目的も申告期限
にも違いがあることが分かりました。

それでは、必要な提出書類に違いはあるのでしょうか。

基本的に確定申告と還付申告とも、必要な提出書類に変わりはありません。

  1. 収支内訳書(白色申告者)もしくは青色申告決算書(青色申告者)

  2. 確定申告書B(会社で年末調整を行う場合は確定申告書A)

  3. 必要に応じた添付書類(控除証明書など)

確定申告と還付申告の違いについてのまとめ


確定申告と還付申告の違いについてご説明してきまし
たが、いかがでしたでしょうか。

確定申告はよく耳にしますが、還付申告というものに
ついては、意外とご存知なかった方が多かったのでは
ないでしょうか。

還付申告というのも、国民としての立派な義務です。
是非、申告をしたいものですね。

もっと詳しく知りたい人は、国税庁のホームページや
税務署の窓口で相談して正しい納税方法で国民の義務
を果たしたいものですね。

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