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![障害者基本法の歴史や対象者を簡単にわかりやすくお話してみます](https://i0.wp.com/usisan.net/wp-content/uploads/2018/10/syougaisyakihonnhou-rekishi.png?fit=640%2C427&ssl=1)
障害者の支援において
障害者基本法の理解を外すことはできません。
現場での支援にそういった法律や勉強は
役に立たないという人もいるようですが、
はっきり言ってこういった理念や
基本的な福祉の考え方がなければ、
場当たり的な支援になりやすいと言えるでしょう。
そこで、障害者基本法の歴史、対象者の変遷をふまえて、
障害者基本法の理念に迫ってみたいと思います。
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障害者基本法 対象者の変遷 日本の定義は諸外国に比べると狭い?
障害者基本法は、1970年に制定された心身障害者対策基本法を
前身として1993年に改定された法律で、改定前との大きな違いに
知的、精神障碍者が対象者に加わった点が大きく異なり、
基本理念に
「障害者があらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」「障害者の自立と社会経済活動への参加の促進」
を置いています。
2004年には更に改定が加わり「差別してはならない」という文言を加えています。
ごく当然のことではあるのですが、
それだけ社会に理解がなかったという現実があり、
この改定の後から現在に至るまでもなお、
差別が絶えないというのも事実です。
この2年後の2006年には国会で障害者権利条約が採択され、
それに対応していく形で2011年にさらなる改定があります。
この改定では、障碍者の定義がさらに広がり、
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」
となりました。これは、性同一性障害などのものも
日常生活や社会参加に壁があれば障害として扱えることになります。
福祉の分野が海外に比べ遅れがちというのは
悲しいことに事実ではありますが、障害者の定義において
法律的に極端に狭いということはないと言えるかと思います。
ただ、キリスト教圏等の宗教的な背景から
生きづらさや障害における課題の発見は多くの場合海外の方が早く、
障害の定義の拡大や課題に対する対応が後追いになりやすいという
部分はあると言えるでしょう。
例えば、障害者に対する差別禁止を文言として置いたのは
日本では2004年ですがアメリカでは1990年のADA法で既に
それが明文化されており、ここに既に10年近くのタイムラグがあります。
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障害者基本法とは 簡単にその理念をわかりやすくお話してみます
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理念としてもっとも覚えておくべき点は
「障害者があらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」「障害者の自立と社会経済活動への参加の促進」の二点でしょう。
つまり、障害を持っているからと
「保護してあげなければいけない存在」ではなく、
「人格を持つ社会の構成員」と認めているという点が大きいのです。
ただし、社会の構成員だから自分の力と責任だけで頑張ってね、
と言うような無責任な考え方ではなく、
その人が社会に参加して、
最大限ポテンシャルを発揮するための
支援をしましょうということに意味があります。
ようは力を発揮できる環境さえあるにもかかわらず、
力を発揮しないままお世話してもらって生きているだけなら、
社会的な損失といえるでしょう。
環境を整えれば社会にその力を還元できるので
社会にも障害者にも良い法律と言うわけです。
しかし、障害者が人格を持った社会の構成員としての
扱いを受けるまでには非常に長い時間がかかっており、
法律ができて20年以上たつ今でさえ、
障害者は守るべき存在、何もできない人
という考え方をする人もいるという重い現実があります。
まとめ 障害者基本法の歴史をふまえての障害者と支援者について
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障害を持つ方を守り、
力を発揮させるための味方となる法律は
障害者自身の声により生まれたものですが、
これらは同時にその当人たちに関わった
支援者の協力によるところも大きく、
支援者が代弁者として彼らの苦しみや
辛さをなくすよう働きかけてきたという事実があります。
そのため、当時の支援者というのは総じて情熱的で力強く、
様々なことと戦ってきた解放者と言えるでしょう。
その功績は非常に大きく決して無視できません。
ただ、一方でそういった方が
福祉を仕事の管理者という立場についた時に
あまりにも当事者に寄り添った結果、
支援者がその加重な労働についていけずに
結果として支援者の心が管理者だけではなく、
障害者からも離れていってしまうというケースもありました。
特に障害に限らず福祉関連の業界の報酬というのは少ないにもかかわらず、
業務の責任の重さ、肉体的、精神的負担が大きいこと、
特に介護などは入れ替わりも激しく、
負担が増大しやすい背景、
現在の不景気等の事情から支援者と言う立場の人もまた、
いつ支援を受ける立場になるかわからないという
精神的な負担を抱えているのも事実です。
福祉は障害に限らず高齢、児童、労働、夫婦など
本当にさまざまな人に寄り添う業界であります。
どこの分野も無視できない重要なところで
このバランスをどのように取っていくか、
と言う部分もこれからは求められていくように思います。
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